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電気用語集

電気用語集

建築設備

項目 建築設備 / けんちくせつび
英語 mechanical and electrical systems for buildings、biuldings services 
意味 建築基準法第2条に「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備または煙突、昇降機もしくは避雷針をいう」と定義されているが、実務上はこれらの設備のみでなく、建築に設置するさまざまな設備を含んでいる。