');

不動産用語集

不動産登記関連用語

仮差押の登記

項目 仮差押の登記 / かりさしおさえのとうき
意味 債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示される。
項目別
大分類
不動産登記関連用語