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民法その他法律関連用語

公益社団法人

項目 公益社団法人 / こうえきしゃだんほうじん
意味 一般社団法人のうち、行政庁の認定(公益認定)を受けたものをいう。認定の主な基準は、1)主たる目的が、法律に定める公益目的事業(公益に関する事業で不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するもの)を行なうことであること2)公益目的事業を実施するための経理的基礎を有すること3)技術的能力を有すること4)特別の利益を与える行為を行なわないこと5)収支相償(公益目的事業に係る収入額がその事業に必要な適正費用を償う額を超えない)であると見込まれること6)公益目的事業の比率が50%以上であると見込まれること7)遊休財産額が1年分の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれることである。公益認定を受けた社団法人は、名称中に「公益社団法人」という文字を独占的に使用する。また事業活動に当たっては法律による一定の規制に服さなければならない一方、税制上「特定公益増進法人」として優遇される。
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