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民法その他法律関連用語

公正証書

項目 公正証書 / こうせいしょうしょ
意味 公証人が法令に従い、個人や法人からの嘱託により、公証人役場で法律行為その他私権に関する事実について作成する証書のことをいう。 例えば、不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言などを公正証書にするのが一般的であるが、公序良俗に反しない限り、どのような契約や合意であっても公正証書にすることが可能である。 公正証書にすることにより強い証拠力を得られ例えば以下のようなメリットがある。 1.金銭の支払いについての公正証書で、債務者が強制執行を受諾する旨の文言があるものは、債務名義となり、確定判決を得るなどの煩雑な手続きを経ずに、執行することできる。2.遺言については家庭裁判所の検認の手続きが不要である。3.債権譲渡などでは確定日付のある文書とされる。このように公正証書は強い効力を持ち、手数料が低額なこともあり、広く利用されている。
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