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高齢者の居住の安定確保に関する法律

項目 高齢者の居住の安定確保に関する法律 / こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつ
意味 高齢者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的として(高齢者の居住の安定確保に関する法律1条)、平成13年10月1日に施行された法律。略して「高齢者居住法」ということも多い。バリアフリー化された賃貸住宅への国及び地方自治体等による補助制度、サービス付き高齢者向け住宅(バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する住宅)の登録制度、高齢者の既存持家をバリアフリー化するための支持制度等の整備・導入が図られている。
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