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不動産用語集

民法その他法律関連用語

住宅宿泊管理業者

項目 住宅宿泊管理業者 / じゅうたくしゅくはくかんりぎょうしゃ
意味 住宅宿泊事業のために必要な一定の管理業務を委託を受けて実施する事業者。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。住宅宿泊管理業として実施すべきとされている業務は、住宅の維持保全および宿泊者の退室後の状況確認等である。また、住宅宿泊事業者が通常は住宅に不在である場合には、これらの業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないとされている。住宅宿泊管理業者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。登録に当たっては、業務従事者が一定の実務経験を有していること、常時苦情への応答が可能である人員体制を備えていること等の条件を満たす必要がある。この場合、実務経験を有している条件については、宅地建物取引士、マンション管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、宅地建物取引業者、マンション管理業者、賃貸住宅管理業者は同等の能力を有するものとみなされる。
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