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不動産用語集

民法その他法律関連用語

住宅宿泊事業

項目 住宅宿泊事業 / じゅうたくしゅくはくじぎょう
意味 民泊の営業であって、都道府県知事等に届け出たものをいう。「住宅宿泊事業法」に基づく事業である。有償で人を宿泊させる事業は、原則として旅館業法による許可が必要であるが、住宅に人を宿泊させる事業(民泊営業)で一定の条件を満たすものについては、都道府県知事等に届けることによって営業することができる。この届出によって営まれる事業が「住宅宿泊事業」である。住宅宿泊事業を営む者は、年間の営業日数が180日を限度とすること(この日数は、条例で、地域を定めて短縮できる)、一定の衛生・安全等の措置を講じること、宿泊者名簿を備付けること、標識を掲示することなどの条件を満たさなければならない。また、通常は住宅に不在である場合には、営業のために必要な業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。
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