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不動産用語集

民法その他法律関連用語

底地(底付き、底なし)

項目 底地(底付き、底なし) / そこち(そこつき、そこなし)
意味 借地権等の地上権が設定されている土地をいう。そのような土地の所有権を底地権と呼ぶ。底地の価格は、更地価格と地上権の価格との差であるが、理論上は、地代純収益を資本還元した価額が底地価格と等しくなる。更地価格に占める底地価格の割合は、土地の用途や地区の環境等によって異なるが、一般に、商業地よりも住宅地のほうが高いとされている。また、借地権等の譲渡の際に、底地権を合わせて譲渡することを「底付き」、借地権等のみを譲渡することを「底なし」と呼ぶ。
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