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不動産用語集

民法その他法律関連用語

代位弁済

項目 代位弁済 / だいいべんさい
意味 債務者以外の第三者(保証人、第三取得者等)が債務者本人に代わって債権者に対し弁済すること。例えば、銀行などから住宅ローンの借り入れをする時は、保証会社との間で「保証委託契約」を締結する事が多い。ローンを組んだ本人が返済不能な状態になった場合、保証会社が本人に代わって銀行に返済する。これが代位弁済にあたる。
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