');

不動産用語集

民法その他法律関連用語

停止条件

項目 停止条件 / ていしじょうけん
意味 将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。例えば「あの会社に入社できたらこの土地を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。
項目別
大分類
民法その他法律関連用語