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不動産用語集

民法その他法律関連用語

売買

項目 売買 / ばいばい
意味 売主がある財産権を買主に移転し、買主がその代金を支払う契約のことをいう(民法555条以下)。売買は現代社会において重要な役割を担っており、民法において有償契約の典型として、その規定が他の有償契約に準用されている。また、不動産取引においても賃貸借とともに、最も重要な役割を有する契約である。不動産の売買では、売主は目的物の引渡しや所有権移転登記、農地法の許可申請に協力する義務などを負い、買主は代金支払いの義務を負う。一般的な売買において代金の支払いは、売主からの引渡し及び所有権移転登記と引き換えに行われる。
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