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不動産用語集

民法その他法律関連用語

無限責任中間法人

項目 無限責任中間法人 / むげんせきにんちゅうかんほうじん
意味 中間法人法にもとづいて設立された中間法人であって、中間法人の債務について社員が連帯責任を負う法人をいう。無限責任中間法人は、「構成員(社員)に共通する利益を図る」ことを目的とし、構成員(社員)に利益(剰余金)を配当せず、中間法人の債務について構成員(社員)が個人財産で連帯責任を負うという特徴がある。しかし、2008(平成20)年12月1日に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、中間法人法は廃止となった。それに伴い、現在の無限責任中間法人は、2009年11月までに、一定の手続きによって一般社団法人に移行する必要がある。
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