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不動産用語集

民法その他法律関連用語

予約完結権

項目 予約完結権 / よやくかんけつけん
意味 予約とは、将来において契約を締結するということを事前に当事者同士で合意することを指す。このような予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。予約完結権を持つ者が契約を行なう旨の意思を表示をすれば、相手方の承諾を待つまでもなく、契約が自動的に成立する。つまり予約完結権とは、予約を本契約へと強制的に移行させる権利であるということができる。なお、売買一方の予約における予約完結権、再売買の予約における予約完結権は、仮登記によって保全することができる。
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