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借地権の対抗力

項目 借地権の対抗力 / しゃくちけんのたいこうりょく
意味 借地権は登記することによって対抗力(借地権を、契約した相手方以外の第三者に対しても主張できる効力)が付与される。ただし、この登記には土地所有者である貸主の協力が必要だが、借地権が土地の賃借権の場合には貸主は登記に協力する義務がないので、実務上は定期借地権を除いて、借地権が登記されることはほとんどない。そこで借地借家法は、借地権の登記が無くても、借地上の建物に借地人が登記をすれば、これをもって借地権を第三者に対抗できるとしている(借地借家法10条)。したがって、土地の売買等によって貸主が交代しても、借地人は新しい土地所有者に借地権を対抗(主張)することができる。ただし、借地権者である父が、借地権者ではない子の名義で建物の登記をしたような場合には、対抗力がないとされている。
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