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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

開発行為

項目 開発行為 / かいはつこうい
意味 主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいう(都市計画法4条12項)。 建築物とは建築基準法上の建築物をいい、特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、ゴルフコース、1ha以上の野球場、陸上競技場などである。 土地の区画形質の変更とは、道路の築造等による土地の区画の、宅地造成工事等による切土(きりど)、盛土(もりど)、整地等の物理的な状況での土地の形質の変更のこと。
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