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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

市街化区域

項目 市街化区域 / しがいかくいき
意味 すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと(都市計画法7条2項)。 同区域内では用途地域が定められ、道路・公園・下水道などのインフラを重点的に整備するとともに、土地区画整理事業や市街地再開発事業などが実施される。また、同区域内の農地については、農地転用の際、農業委員会の許可は不要で、届出だけで転用が可能である。
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