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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

地域地区

項目 地域地区 / ちいきちく
意味 地域地区は、都市計画法に基づき、都市計画区域内の土地をその利用目的等によって区分し、建物などについての必要な制限を行うことにより、土地の合理的な利用を図るものであり、具体的には、次の地域、地区、又は街区のこと(都市計画法8条1項)。1.用途地域2.特別用途地区3.特定用途制限地域4.特例容積率適用地区5.高層住居誘導地区6.高度地区又は高度利用地区7.特定街区8.都市再生特別措置法36条1項の規定による都市再生特別地区9.防火地域又は準防火地域10.密集市街地整備法31条1項の規定による特定防災街区整備地区11.景観法61条1項の規定による景観地区12.風致地区13.駐車場法3条1項の規定による駐車場整備地区14.臨港地区15.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法6条6項の規定による歴史的風土特別保存地区16.明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法3条3項の規定による第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区17.都市緑地法5条の規定による緑地保全地域、同法12条の規定による特別緑地保全地区又は同法34条1項の規定による緑化地域18.流通業務市街地の整備に関する法律4条4項の規定による流通業務地区19.生産緑地法3条第3項の規定による生産緑地地区20.文化財保護法143条1項の規定による伝統的建造物群保存地区21.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法4条1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区これらの地域地区を都市計画に定めた場合の建築物の建築等の制限は、用途地域については建築基準法、風致地区については都市計画法58条に規定があるほか、各個別法に規定が置かれている。
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