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国土利用計画法関連用語

都市計画

項目 都市計画 / としけいかく
意味 土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(都市計画法第4条第1号)。具体的には都市計画とは次の1.から11.のことである。1.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)2.都市再開発方針等(同法第7条の2) 3.区域区分(同法第7条)4.地域地区(同法第8条)5.促進区域(同法第10条の2)6.遊休土地転換利用促進地区(同法第10条の3)7.被災市街地復興推進地域(同法第10条の4)8.都市施設(同法第11条)9.市街地開発事業(同法第12条)10.市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2)11.地区計画等(同法第12条の4)注:・上記1.から11.の都市計画は、都市計画区域で定めることとされている。ただし上記8.の都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定めることができる(同法第11条第1項)。・上記4.の地域地区は「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などの多様な地域・地区・街区の総称である。・上記1.から11.の都市計画は都道府県または市町村が定める(詳しくは都市計画の決定主体へ)。
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