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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

防災街区整備事業

項目 防災街区整備事業 / ぼうさいがいくせいびじぎょう
意味 都市計画に定める市街地開発事業の一つで、密集市街地において防災機能を確保することを目的に実施される事業をいう。都市計画で定められた特定防災街区整備地区内の土地など一定の要件を満たす区域において、耐火性に劣る建築物の除却、防災機能を備えた建築物やオープンスペースの整備などによって、建築基準を満たさない建物が密集した地区の防災機能を高める役割を担う。事業手法としては、原則として、従前の権利を、事業により新たに建設された防災性能が高い建物(防災施設建築物)に対する相応の権利に変換する方法(権利変換方式)を用い、例外的に、整備後の土地への権利変換を認めることとされている。従前の権利が輻輳(ふくそう)している場合が多いので、事業推進のためには柔軟な権利変換によって対応する必要があるからである。なお、事業の仕組みは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定されている。
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