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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

要緊急安全確認大規模建築物

項目 要緊急安全確認大規模建築物 / ようきんきゅうあんぜんかくにんだいきぼけんちくぶつ
意味 耐震性について安全の確認が義務づけられた次の大規模な建築物をいう。)病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する一定規模以上の建物)老人ホーム、小中学校、幼稚園・保育所等の避難確保上特に配慮を要する者が利用する一定規模以上の建物)危険物貯蔵所等の危険物を取り扱う一定規模以上の建物要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を実施し、2015(平成27)年末までにその結果を地方公共団体に報告しなければならない。また、診断結果は公表されるとともに、所有者は必要な耐震改修などに努めなければならないとされている。
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