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土壌汚染用語

第三種特定有害物質

項目 第三種特定有害物質 / だいさんしゅとくていゆうがいぶっしつ
意味 土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、農薬等に該当する5種類の物質のこと。この第三種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌溶出量調査を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第5条)。第三種特定有害物質は具体的には次の5種類である。1.有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPN)2.シマジン3.チウラム4.チオベンカルブ5.ポリ塩化ビフェニル(PCB)
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