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特定工作物

項目 特定工作物 / とくていこうさくぶつ
意味 都市計画法における開発許可の対象となる、コンクリートプラント、ゴルフコース、テニスコート、墓園などのこと。都市計画法では、建築物や工作物をつくる目的で宅地造成などを行なう場合には、開発許可を受ける必要があると定めている(都市計画法第29条)。特定工作物は、この開発許可の対象となる工作物のことであり、次の2種類に区分されている。1.第一種特定工作物周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物であって、都市計画法施行令第1条第1項に規定されたもののこと。具体的には、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物である。2.第二種特定工作物大規模な工作物であって、都市計画法施行令第1条第2項に規定されたもののこと。具体的には次のものである。1)ゴルフコース(面積関係なし)2)1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設 3)1ha以上の墓園
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