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不動産用語集

土壌汚染用語

有害物質使用特定施設

項目 有害物質使用特定施設 / ゆうがいぶっしつしようとくていしせつ
意味 その敷地であった場合に、土壌汚染の情況調査が必要とされる施設をいう。土壌汚染の恐れのある有害物質を使用していた施設であることから、その敷地が汚染されている恐れがあるためである。対象となる施設は、1.水質汚濁防止法において設置の届出、排水規制などの対象となっている施設(特定施設)、かつ、2.鉛、砒素、トリクロロエチレンなど、土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずる恐れがあるもの(特定有害物質、具体的に政令で定められている)を、製造し、使用し、または処理する施設である。有害物質使用特定施設1.および2.の両方に該当する施設の使用が廃止された場合には、その敷地の所有者等は土壌汚染の情況を調査し、都道府県知事に報告しなければならないとされている。工場等の跡地を利用する際には、従前立地していた工場等が有害物質使用特定施設に該当するかどうかを確認する必要があるほか、該当する場合には、土壌汚染の情況を調査する必要がある。
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