');

不動産用語集

文化財保護法用語

登録有形文化財

項目 登録有形文化財 / とうろくゆうけいぶんかざい
意味 建造物である有形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存および活用のための措置が特に必要とされるものとして登録されたものをいう(文化財保護法第57条)。登録は、文部科学大臣により文化財登録原簿に記載することによって行なわれ、官報に告示される(同法第58条)。登録有形文化財制度は、文化財保護法が1996(平成8)年10月1日に改正・施行されたことにより創設された制度である。この制度は、消滅の危機にさらされている主に近代の建造物を後世に継承していくことを目的としている。登録有形文化財は、時代別では江戸時代が約1割、明治・大正・昭和がそれぞれ約3割を占めている。また種類別では、最も多いのが住宅(約4割)であり、産業関連が次に多い(約3割)。登録有形文化財に関しては、その現状を変更しようとする者は、その行為の30日前までに文化庁長官に届出をしなければならない(同法第4条)。登録有形文化財の件数については、文化庁ホームページを参照のこと。
項目別
大分類
文化財保護法用語