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不動産用語集

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居住用財産の譲渡の軽減税率

項目 居住用財産の譲渡の軽減税率 / きょじゅうようざいさんのじょうとのけいげんぜいりつ
意味 自己の居住用土地建物を譲渡したときに、一定の要件に当てはまる場合の税率の特例。 所得金額6,000万円以下の部分は14%(住民税4%含む)、6,000万円を超える部分は20%(住民税5%含む)。3,000万円の居住用財産の譲渡の特別控除も合わせて適用がある。この軽減税率の特例を受けるには、次の五つの要件すべてに当てはまることが必要である。 1.日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。 2.売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。 3.売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。 4.売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。 5.売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含む。
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