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宅地造成工事の許可
項目
宅地造成工事の許可 / たくちぞうせいこうじのきょか
意味
宅地造成工事規制区域の中において宅地造成工事をするためには、工事に着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可が必要である(宅地造成等規制法第8条)。知事は、工事の計画が一定の技術的基準に適合しないときは、許可を与えてはならない。また知事は、許可を与えた工事が完了した場合には検査を行ない、検査の結果に問題がなければ、造成を行なった者に検査済証を交付しなければならない(宅地造成等規制法第9条・第12条)。
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