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不動産用語集

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宅地造成等規制法

項目 宅地造成等規制法 / たくちぞうせいとうきせいほう
意味 宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的として、昭和37年に施行された法律。なお、この規制は、宅地造成工事規制区域を指定し、この区域内で行う一定規模以上の宅地造成工事等の場合、許可及び届出の手続きを必要とする。
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大分類
民法その他法律関連用語