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不動産用語集

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建物の区分所有等に関する法律

項目 建物の区分所有等に関する法律 / たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ
意味 分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律。「区分所有法」、「マンション法」と呼ばれることもあり、民法の特別法である。1962年に制定され、1983年に大幅に改正されている。区分所有建物とは、分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物のことであり、通常の建物に比べて所有関係が複雑であり、所有者相互の利害関係を調整する必要性が高い。そのため、民法の特例が必要となったのである。建物の区分所有等に関する法律に定められているのは、1.専有部分、共用部分、建物の敷地に関する権利関係についての規定2.規約、集会、管理組合等に関する規定3.建替え・大規模修繕のための制度などである。
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