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不動産用語集

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認可地縁団体

項目 認可地縁団体 / にんかちえんだんたい
意味 地縁に基づいて形成された自治会、町内会等の団体であって、地域的な共同活動のために法人格を認められたもの。認可地縁団体は、不動産の保有、登記、取引などを団体の名で行なうことができる。認可地縁団体となるためには、「地方自治法」に基づいて市町村長の認可を受けなければならない。認可に当たっては、良好な地域社会の維持形成に資する地域的な共同活動を行なっていること、区域が明確であること、区域内に住所がある個人はすべて加入でき、現に相当数が加入していること、規約が定められていることが要件とされる。なお、認可地縁団体については、法人税の課税において公益法人等とみなされるなどの特例が定められている。
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