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建築用語集

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日影規制

項目 日影規制 / ひかげきせい
英語 -
意味 住宅市街地において,日照を阻害する中高層建築物の制限を規定した建築基準法第56条の2および同施行令第135条の12,13をいう。第一種住居専用地域・第二種住居専用地域・住居地域・近隣商業地域・準工業地域で地方公共団体の条例で指定する区域において,冬至日の午前8時から午後4時まで(北海道では午前9時から午後3時まで)に建築物によって生ずる日影時間の限度を定めたもの。