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消防設備用語集

関係法規

消防設備士に関する規定

消防設備士の対象から除外されている工事または整備の範囲

項目 消防設備士の対象から除外されている工事または整備の範囲 / しょうぼうせつびしのたいしょうからじょがいされているこうじまたはせいびのはんい
意味 消防設備士の業務独占の対象とされている工事整備対象設備等に係る工事または整備のうち,消防法令上消防設備士でなくても行える工事または整備の範囲をいう。工事の対象から除外されるもの ① スプリンクラー設備,屋内消火栓設備,水噴霧消火設備および屋外消火栓設備にあっては,当該設備の電源,水源および配管の部分 ② 泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備,粉末消火設備,自動火災報知設備,ガス漏れ火災警報設備および、消防機関へ通報する火災報知設備にあっては,当該設備の電源部分。整備の対象から除外されるもの ① 屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,水噴霧消火設備および屋外消火栓設備にあっては,当該設備の電源,水源および配管の部分 ② 泡消火設備,不活性ガス消火設備,ハロゲン化物消火設備,粉末消火設備,自動火災報知設備,ガス漏れ火災警報設備および、消防機関へ通報する火災報知設備にあっては,当該設備の電源部分 ③ 屋内消火栓設備の表示灯の交換,屋内消火栓設備または屋外消火栓設備のホース,ノズル,ヒューズ類,ねじ類などの部品交換,消火栓およびホース格納庫などの補修その他これらに類する軽微な整備
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