意味 |
日本消防検定協会または指定検定機関が行う型式試験および個別検定に,外国検査機関が行った検査データを活用することとされている。この場合の要件としては,次のとおりとされている。①外国において本邦に輸出される検定対象機械器具の製造または販売の事業を行う者が,②当該試験の申請書に,当該検定対象機械器具等の形状等について技術上の規格に基づき,外国の住所を有する者で日本消防検定協会の指定する者が行った検査結果を記載した書類で,③日本消防検定協会が適当と認めるものを添付した場合。なお,個別検定の場合,②の書類が,当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等と型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等との同一性を判定しうる検査結果を記載した書類とすることが必要である。 |