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消防設備用語集

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防火管理

避難上必要な施設等の管理

項目 避難上必要な施設等の管理 / ひなんじょうひつようなしせつとうのかんり
意味 法第8条の2の4の規定に基づき,令別表第1に掲げる防火対象物((18)項から(20)項に掲げるものを除く)の管理権原者は,廊下,階段,避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され,またはみだりに存置されないように管理し,防火戸についてその閉鎖障害となる物件が放置され,または存置されないように管理しなければならないと規定されている。
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