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土木用語集

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施工体制台帳

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項目 施工体制台帳 / せこうたいせいだいちょう
意味特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が3,000万円(建築一式工事:4,500万円)以上になる場合に作成する台帳。下請け、孫請け、など全ての業者の会社名・施工範囲・技術者氏名などを記載する。この台帳は、公共工事・民間工事を問わず作成しなければならず、工事期間中は現場に備えおく必要がある。また、公共工事では写しを役所に提出しなければならない。元請け業者による丸投げを防止するため、請負金額比率を明確にさせる、という役所の目的もある。